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診療案内

脱毛等の法律的な事  目次


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1)
いわゆる「永久脱毛」行為について     ⇒  
  (昭和五九年一一月一三日)
  (医事第六九号)
  (各都道府県知事あて厚生省健康政策局医事課長通知)

アイコン2) 医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて    ⇒  
  (平成13年11月8日)
  (医政医発第105号)
  (各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)

アイコン3)アートメークについて       ⇒  
   医師法上の疑義について
   (平成元年六月七日)
   (医事第三五号)

アイコン4)レーザー脱毛、アートメーク、ケミカルピーリングについて   ⇒  
  医師法上の疑義について(回答)
    (平成12年6月9日)
    (医事第59号)
    (警察庁生活安全局生活環境課長あて厚生省健康政策局医事課長通知)平成12年5月18日付け警察庁丁生環発第110号
(1)〜(3)のいずれも、御照会の行為を業として行えば医業に該当する。
   医師法上の疑義について(照会)
    (平成12年5月18日)
    (警察庁丁生環発第110号)
    (厚生省健康政策局医事課長あて警察庁生活安全局生活環境課長通知)

アイコン5)2008年12月7日 京都地裁での判決
  判決は法人としての株式会社ワールドビューティックに罰金300万円、同社社長には懲役3年、執行猶予4年、罰金300万円とエステ敗訴。脱毛は医療行為であることが判決で認められた。(報道より)
 2010年2月14日 日本医学脱毛学会にて高裁で控訴棄却の報告あり。エステで脱毛すれば医師法違反と傷害罪で刑が確定したと思われます。また、レーザー機器をエステに販売した会社は薬事法違反で確定と思われます。今後警察の取締および報道関係者に正しい取締や報道をお願いしたい。


脱毛等の法律的な事 本文書



アイコンアイコン 1)〜4)全文 アイコンアイコン


アイコン1)いわゆる「永久脱毛」行為についてアイコン


(昭和五九年一一月一三日)
(医事第六九号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局医事課長通知)

 標記について、別紙1の警察庁保安部公害課長照会(要旨)に対し、別紙2のとおり回答したので貴職において御了知ありたい。
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(別紙1)


(昭和五九年一月二六日 警察庁丁公害発第七号)
(厚生省医務局医事課長あて警察庁保安部公害課長照会)


 京都市に本店を置くW株式会社が、不特定多数の女性を対象に、電気分解法及び電気分解法と高周波法の混合による手法により永久脱毛行為を行っている。
 このような永久脱毛行為を業として行った場合は、医師法第十七条の医業に該当すると解してよいか。
(毛のうへ長さ一五mm、厚さ○・二mmの針を五mm程度挿入し、
@ 直流を通電して、水酸化ナトリウムを発生させて毛根部を破壊する。(電気分解法)
A 高周波電流を通電して、抵抗熱により毛根部を破壊する。(高周波法))

(別紙2)
 毛のうへ針を挿入し電気を通し毛乳頭部を破壊する方法による脱毛行為に関する疑義について


(昭和五九年三月二二日 医事第二一号)
(警察庁保安部公害課長あて厚生省医務局医事課長回答)


昭和五十九年一月二十六日付けで照会のあった標記について、左記のとおり回答する。



御貴見のとおりである。






アイコン2)医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについてアイコン


(平成13年11月8日)
(医政医発第105号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)

 最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受けたという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。
 これらの行為については、「医師法上の疑義について」(平成12年7月13日付け医事第68号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見解を示しているところであるが、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり、再度徹底することとしたので、御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等にその周知を図られるようお願いする。

第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
 以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
 (1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
 (2) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
 (3) 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為

第2 違反行為に対する指導等
 違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。



アイコン3)アートメークについてアイコン

医師法上の疑義について

(平成元年六月七日)
(医事第三五号)

〔照会〕
 顔面にあるシミ・ホクロ・あざなどの部分の皮膚に肌色等の色素を注入するに際して
 (1) 問診を行い、その結果をカルテに記入し、
 (2) シミ部分等に麻酔薬(製品名キシロカイン)により塗布または注射の方法で局部麻酔したあと
 (3) シミ等の部分の皮膚に針(縫針等をスティック棒に差し込んで、接着剤で固定して作ったもの又は電気紋眉器)によって相当時間反復して刺すことにより色素を注入し(その際出血を拭き取りながら行う)、又は直接、注射器で液体色素を注入するなどの行為をなす
ことは医師法第十七条の医業行為に該当するか。

〔回答〕
 御貴見のとおりである。



アイコン4)レーザー脱毛、アートメーク、ケミカルピーリングについてアイコン

医師法上の疑義について(回答)

(平成12年6月9日)
(医事第59号)
(警察庁生活安全局生活環境課長あて厚生省健康政策局医事課長通知)

 平成12年5月18日付け警察庁丁生環発第110号をもって貴職から照会のあった標記について下記のとおり回答する。

 (1)〜(3)のいずれも、御照会の行為を業として行えば医業に該当する。

○医師法上の疑義について(照会)

(平成12年5月18日)
(警察庁丁生環発第110号)
(厚生省健康政策局医事課長あて警察庁生活安全局生活環境課長通知)

 みだしの件について、下記のとおり疑義があるので貴省の見解を伺います。

1 事案の概要
 (1) 医師免許のないエステサロン従業員が、医療用レーザー脱毛機器を使用して、両腕、両足、両脇、ビキニライン等身体のムダ毛を脱毛するにあたり、来店した患者を問診する等して体質をチェックした後、施術台に寝かせ脱毛個所を消毒用エタノールで消毒してカミソリで体毛を剃り落としてから、患者の目を保護するためにレーザー専用の紫外線防止眼鏡をかけさせるか目元をタオルで覆う等した後、従業員自身もレーザー専用の紫外線防止眼鏡又はレーザー用ゴーグルをかけてレーザー熱を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊して脱毛した後、脱毛部分にアイスゲルを当てて冷やしてから脱毛部分に鎮静効果のあるキシロカイン等の薬剤や化膿止め等の薬剤を患部に塗布する行為を行っている。
 (2) 医師免許のないエステサロン従業員が、来店した患者に問診する等して眉、アイラインの形をアイブロウペンシルで整えた後、患者を施術台に寝かせ、電動式のアートマシンに縫い針用の針を取りつけたアートメイク器具を使用して、針先に色素をつけながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為をした後、患部をアイスゲールで冷やし、更に鎮静効果のあるキシロカイン等の薬剤、化膿止め薬剤を患部に塗布している。
 (3) 医師免許のないエステサロン従業員が、来店した患者に問診する等して施術台に寝かせて、しみ、そばかす、ほくろ、あざ、しわ等の表皮剥離(ケミカルピーリング)を行うに際し、受け皿に入れたAHAピーリング溶剤(フルーツ酸又はグリコール酸)の化学薬品を刷毛で顔全体の皮膚に塗布した後、5〜10分位放置して皮膚の酸化状態を見ながらAHAピーリング中和剤を塗布し、クレンジングクリームを塗って剥離した皮膚を拭き取る行為を行っている。
尚、痛がる患者に対しては、AHAピーリング中和剤を塗り、酸化反応を止めて中止しているものである。

2 質疑事項
 (1) 事案概要1の(1)について
非医師である従業員が、医療用レーザー脱毛機器を操作して脱毛する行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。
 (2) 事案概要1の(2)について
非医師である従業員が、電動式アートメイク器具を使用して皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。
 (3) 事案概要1の(3)について
非医師である従業員が、患者の皮膚に発生したしみ、そばかす、ほくろ、あざ、しわ等を除去する為にフルーツ酸等の化学薬品を皮膚に塗布して患部の表皮剥離(ケミカルピーリング)を行う行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。



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最近の取締のニュースおよび判決情報

アイコン 医療機器の光脱毛機を販売容疑 社長ら逮捕 京都府警(朝日新聞)
2007年03月11日(日) 20時39分
 医療機器の光脱毛機をエステ店に無許可で売るなどしたとして、京都府警は11日、東京都新宿区の美容機器輸入販売業「ワールドビューティック」社長福囿正志容疑者(53)=神奈川県藤沢市善行2丁目=ら3人を薬事法違反容疑で逮捕した。福囿容疑者は「裁判で話します」と供述し、ほかの2人は「医療機器ではなく美容機器です」と供述しているという。
 ほかに逮捕されたのは同社営業部統括本部長土屋雄司容疑者(58)=練馬区春日町2丁目=、同社国際課長吉田亜弓容疑者(34)=港区芝5丁目。
 調べによると、3容疑者は05年8月、厚生労働大臣から医療機器販売業者の許可を得ずに、京都市山科区のエステティックサロンに、医療機器であるデンマーク製の光脱毛機「コスモライトレボリューション」1台を約650万円で売った疑い。府警によると、この機械がデンマークでは医療機器として使われていたという。
 調べでは同社は01年からエステ店など343店に光脱毛機計506台を販売した。販売する際「医療機器ではなく美容機器。エステ店で使えます」などと説明していたという。

アイコン 医師資格なしで光脱毛 京都のエステ店長ら3人逮捕(産経ニュース)
2008.9.4 13:48
 京都市内のエステティックサロンで医師免許を持たずにレーザー光線を当てて脱毛する「光脱毛」を行ったとして、京都府警は4日、医師法違反の疑いで、同市南区、エステ店店長、井芹可奈恵容疑者(28)と女性従業員2人を逮捕した。
 調べでは、井芹容疑者らは今年3月、医師免許がないにもかかわらず、同市内の女性に対し、医療行為にあたる光脱毛機を使った脱毛エステを行った疑い。
 被害を受けた女性は、競技ダンスの全国大会に出場した経験もある社交ダンスの講師。専用の化粧品で足のやけど跡を隠すなど、ダンサー活動に支障が出たとして、今年4月に府警に相談していた。
 光脱毛機は多くのエステサロンで使用されるが、レーザーで毛根を破壊する場合は医療行為とされる。しかし使用基準が不明確で、「やけどをした」「痛みを感じる」などのトラブルが後を絶たない。国民生活センターのまとめでは、脱毛エステでやけどなどの健康被害を受けたとの相談は、平成19年度で227件。ここ数年、毎年200件前後の相談がある。

アイコン 光脱毛機を無資格操作 顔にやけども(産経ニュース)
2008.10.22 16:50
 美容や脱毛のため、皮膚に強い光を当てる「光脱毛機」を無資格で使ったとして、京都府警生活環境課と舞鶴署は22日、医師法違反(無資格医業)と業務上過失傷害の疑いで、京都府舞鶴市のエステ店「水癒家(みゆか)PURE」経営の大西ひとみ(32)、元従業員の三浦悦(29)の両容疑者=いずれも舞鶴市=を逮捕した。
 調べでは、大西容疑者らは今年5月、医師免許がないのに客の女性(27)に美容目的で光脱毛機を使い、光の照射レベルの操作を誤り、両ほおに重いやけどを負わせた疑い。大西容疑者は9−10月にも別の女性(43)に光脱毛機を使った疑い。いずれも容疑を認めているという。
 大西容疑者は昨年8月に同店で営業を始め、これまでに50−60人に光脱毛機を使ったとみられるという。府警などは余罪を調べている。

アイコン 光脱毛機を無許可販売 会社社長らに有罪判決(産経ニュース)
2008.11.8 00:15
 医療機器の「光脱毛機」を無許可で販売したとして、薬事法違反などの罪に問われた美容機器輸入販売会社「ワールドビューティック」(東京都新宿区)社長、福囿(ふくぞの)正志被告(54)らに対する判決公判が7日、京都地裁で開かれた。宮崎英一裁判長は「法を無視して利潤の追求に走った」として、福囿被告に懲役3年、執行猶予4年、罰金300万円(求刑懲役3年、罰金300万円)を言い渡した。
 同社元営業部長、土屋雄司被告(60)に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)、法人としての同社には求刑通り罰金300万円を言い渡した。
 判決によると、福囿被告らは平成17年3月〜18年7月、皮膚に光線を当てて脱毛する「光脱毛機」6台を、国の許可を受けずに京都市内のエステ店などに計3280万円で販売した。
 公判で被告側は「医療機器という認識はなかった」として無罪を主張していたが、宮崎裁判長は違法性を認定し、「会社ぐるみで悪質」と述べた。


アイコン延べ2785人違法脱毛/弘前・エステ医師法違反(陸奥新聞)
2011/1/21 金曜日
 弘前市などのエステ店で医師の資格を持たない従業員にレーザー光線を照射する脱毛などの医療行為をさせていたとして、同店を経営する会社の役員2人が医師法違反の罪に問われた事件で、同社が顧客延べ2785人に違法な脱毛処置をし約7年間で1億8461万円の売り上げを得ていたことが20日、青森地裁弘前支部(野村充裁判官)で開かれた初公判で明らかになった。この日の審理で両被告は起訴内容を全面的に認めた。検察側は冒頭陳述で、エステ店隣接のクリニックが違法な脱毛処置に対する行政指導を2度にわたって受けていたにも関わらず改善していなかったことを指摘した。
 弘前市などのエステ店で医師の資格を持たない従業員にレーザー光線を照射する脱毛などの医療行為をさせていたとして、同店を経営する会社の役員2人が医師法違反の罪に問われた事件で、同社が顧客延べ2785人に違法な脱毛処置をし約7年間で1億8461万円の売り上げを得ていたことが20日、青森地裁弘前支部(野村充裁判官)で開かれた初公判で明らかになった。この日の審理で両被告は起訴内容を全面的に認めた。検察側は冒頭陳述で、エステ店隣接のクリニックが違法な脱毛処置に対する行政指導を2度にわたって受けていたにも関わらず改善していなかったことを指摘した。
 医師法違反の罪に問われているのはエステ店を経営している「institut de beaute Manne」=本社弘前市宮川3丁目=の代表取締役若杉真奈美被告(47)=同市紺屋町=と、取締役を務める夫で医師の宏一被告(56)=同=。
 起訴内容は2009年2月から10年10月までの間、同社が経営するメディカルエステティックサロンKOICHI弘前店と青森店で、医師ではない同社従業員を施術者として顧客である20〜40代の女性5人に対して、レーザー光線を照射する脱毛機などを使い脱毛処置などの医療行為をしたとされる。
 冒頭陳述では、両店に隣接する医療法人真生会のクリニック(理事長=宏一被告)で04、05年に各市の保健所による立ち入り検査が行われ、宏一被告が医師のみによる脱毛機の使用と青森市のクリニック休止などの行政指導を受けていたが、その後も脱毛行為を続け、クリニックも開業したままだったことが明らかになった。
 また検察側は、同社がエステ店を開業した03年11月から弘前署が差し押さえた10年10月までの間、両店で医師の資格を持たない従業員に脱毛処置をさせる違法行為を延べ2785人の顧客に行い、1億8461万円を得ていたことを証拠として提出した。
 次回公判は2月3日


 

アイコンアイコンアイコン 判例 アイコンアイコンアイコン

平成18年6月30日 脱毛判例 →  

東京都の過去の対応から現在?!

アイコン「エステティックサロンにおけるレーザー脱毛機等の安全性向上を要望!〜商品等の安全問題に関する協議会の報告を受けて〜 」の東京都ホームペジに対して質問状は以下の通りで、回答も釈然としない内容ですが、現在ホームページはそのままです。残念です。ほとんどそのまま質問状を記載します。電話およびFAX番号等は除いてあります。
 消費者の安全を考えて欲しいものです。この東京都主催の会議の人選に疑問を持つのは私だけでしょうか? 医師も含めてエステ関係者ばかりです。 この東京都の回答後に考えが変わっていることを願うばかりです。エステの利権で動いている様にしか見えません。エステサロンに安全なレーザー脱毛機など存在しないのは明白なはずです。
 医療機関でもトラブルを生じている事を、消費者センターは知っているはずです。そんなレーザー脱毛機がエステサロンで安全に行なえる訳がありません。永久脱毛は皮膚の中の毛根を破壊させる医療行為に違いないのですから。東京都と厚労省は意見が違うのかと思われるくらいの記載が未だにされています。

アイコン 質問
平成17年 6月 29日

    横浜ベイクリニック 院長
    日本医学脱毛学会理事
    日本美容医療協会適性認定医
     石川修一
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.anzen.metro.tokyo.jp/tocho/kyougikai/H15salonyou_press_up.html
東京都商品等の安全問題に関する協議会
報道発表資料
東京都生活文化局
平成16年8月11日
エステティックサロンにおけるレーザー脱毛機等の安全性向上を要望!
〜商品等の安全問題に関する協議会の報告を受けて〜
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

に関するホームページに関して、疑問を感じます。厚生労働省は脱毛は医療行為としているにも関わらず、エステにたいしてガイドラインはおかしな事と思われます。国家資格が必要である行為に対しての免許のない方へ東京都がどうしてガイドラインをつくる権利があるのですか? 以下に厚生労働省の考えの元を以下に示します。

針やレーザーで脱毛をエステで行う事およびアートメーク、ケミカルピーリングが、医療行為であり医療機関以外で行うと医師法違反行為および傷害罪が適応される可能性がある事は厚生労働省のホームページにでております。

中略
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以上の様に出ているにも関わらず、取り締まる方向では無く
前述の東京都のホームページにて、あたかも許される行為で有るかのごとく
表現されていることを盾に、エステでレーザー脱毛行為などは東京都が
認めていると言って、エステに機械を売っている方が有るそうです。
日本美容医療協会 のオンライン相談室
http://www.jaam.or.jp/
で合法であると言ったかたがあり、初めて私はこの東京都のホームページを知りました。

誤解の無い内容に変えるか、但し書きをするか、削除するかが必要と思われます。
即刻対応を願いたい。

脱毛中心の関連団体は
 日本医学脱毛協会 http://www.epi.gr.jp/datsumo/
 日本医学脱毛学会 http://datsumou.aoyama-jc.com/
 日本美容医療協会 http://www.jaam.or.jp/
周辺団体は日本美容外科学会(JSAPS) http://www.jsaps.com/
     日本形成外科学会 http://www.jsprs.or.jp/
     日本皮膚科学会

なお、日本美容医療協会(http://www.jaam.or.jp/)は形成外科医を中心とする開業医、大学、一 般病院勤務の形成外科医で構成される日本美容外科学会(JSAPS)が母体となり、厚生省の指導と日本医師会の支援により平成3年4月20日に厚生省より設立許可された、唯一の美容外科医の社団法人です。

医療法人社団 横浜ベイクリニック 石川修一

 

アイコン 回答のFAXの1頁目

 東京都回答



厚労省の現在?!

◆2011年2月10-11日
 沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」で第37回日本医学脱毛学会が当山形成外科の當山護先生にて開催されました。なかでも、厚生労働省医政局医事課の小川義之様にきていただき、そのお話があり「脱毛は医療行為であり医師または医師の指導下で看護師がするもの」と厚労省の意見として再確認させていただきました。エステの問題は脱毛行為がはっきりしていれば、警察の取り締まり対象であることも明言していました。つまり、問題が生じなくても脱毛行為がはっきりした時点で、警察が動く可能性があるという事でした。今までは民事不介入的な要素があり、やけどなど具体的にトラブルが無ければ、警察は動かなかったのですが、一歩進んだ意見を聞く事が出来ました。


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